大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1584 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋禎一の上告趣意第一、二点について。

公職選挙法二五二条の規定は、憲法一四条四四条に違反するものでないことは、

当裁判所の判例すとるところである。(昭和二九年(あ)第四三九号事件同三〇年

二月九日大法廷判決)

論旨は理由がない。

同第三点について。

所論最高裁判所規則は刑訴四八条二項の委任にもとずく規定であることは明文上、

明らかであるから、所論違憲論は、ひつきよう、その前提をかくものというべく、

その余の論旨は、単なる訴訟手続法規の違反を主張するものであり、被告人の上告

趣意と共にいずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、弁護人高橋禎一の上告趣意第一、二点に関する裁判官池田克の少数

意見を除く外裁判官全員一致の意見である。

池田裁判官の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三日

言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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